(名称)
第1条 本会は日本ナポリタン学会(Nippon Naporitan Gakkai 略称:NNG)と称する。
(本部)
第2条 本会の本部は、ナポリタン発祥の地である横浜に置く。
(事務局)
第3条 本会の事務局は中区不老町3-15-1-307に置く。
(目的)
第4条 本会は、横浜発祥と言われる「スパゲッティ・ナポリタン」を横浜名物として再認識し、横浜ブランドとして全国に向けて発信・定着することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 「スパゲッティ・ナポリタン」に関する調査・研究事業
(2) 「スパゲッティ・ナポリタン」に関するイベント実施等、普及・啓発事業
(3) 特色ある「スパゲッティ・ナポリタン」の登録・認定事業
(4) その他、本会の目的のために必要と認められた事業
(会員)
第6条 本会はナポリタンを愛し、会の趣旨に賛同する市民及び団体・企業を以って構成される。
2.本会の会員は次の2種とする。
(1) 一般会員
(2) 団体・企業会員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 副会長 会計 事務局長 事業局長 広報 監査
2.役員は会員の合意に基づいて選任し、総会で承認する。
(総会)
第8条 本会の重要事項の決定について、会長は総会を招集することができる。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の運営につき助言を与える。
(部会の設置)
第10条 各事業を企画・運営するための部会を設置することができる。部会での決定事項については適宜総会等で報告する。
(会費)
第11条 本会の会費は次のとおりとする。但し、顧問についてはこの限りではない。
(1) 個人会員 3,000円 (年)
(2) 団体・企業会員 10,000円 (年)
(会計年度及び監査)
第12条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月末日に終わる。監査は会計年度終了後、その監査の結果を総会に報告し、その承認を得なければならない。
(規約の変更)
第13条 本規約を変更するには、総会に出席した会員の過半数の賛同を得なければならない。
附則1 本会設立時の役員は次に掲げるものとする。
附則2 本規約は2009年9月7日から施行する。
役員名簿
会長 田中 健介
副会長 岩室 晶子
事務局長 杉山 昇太
事業局長 小川 弘
広報 梅香家 聡
広報 小池 舞
広報 佐野 光香
広報 伊藤 久美子
広報 森 由香
広報 小森健太郎
広報 杉浦 裕樹
会計 田中 登志子
監査 門馬 康二