学会趣意・規約


設立趣意書

日本ナポリタン学会設立趣意書

2009年7月3日

☆経緯

2009年2月15日、横浜開港150周年のこの時を期に、横浜発祥の懐かしい国民食である「ナポリタン」を、横浜ブランドとして位置づけようと、横浜の地域SNS「ハマっち!」に集った地元横浜を愛するお調子者どもが、中区横浜開港150周年記念イベントとして「横浜ブランド争奪戦・ナポリタン頂上対決」を実施しました。そのとき、その対決で勝者となった「ハマの麺喰い男ALETTA1500GT」こと、田中健介が、対決した「名古屋嬢CINDY」こと岩室晶子にそそのかされ、まんまと「ナポリタン学会設立」を約束させられたのです。
その後のマスコミやWEBでの反響はたいへん大きく、我々イベントスタッフ全員が「ナポリタン」の持つ地域資源としてのポテンシャルに改めて気づき、驚くとともに、愛する地元横浜に貢献するためにもこの活動を続ける決意をしました。

☆日本ナポリタン学会のミッション

横浜の「ホテルニューグランド」で誕生し、全国に伝播した「ナポリタン」を、戦後日本の復興・発展を象徴する貴重な食文化として再認識、フェニックスシティ・ヨコハマの成り立ちを象徴する、誇るべき「ブランド」として顕在化することで、横浜市民のみならず、元気を失いかけている日本人の「プライド」形成に寄与し、横浜から元気な日本をつくっていくことを目指します。

☆日本ナポリタン学会のビジョン

横浜が、懐かしくもおいしいナポリタンを、いつでも気軽に楽しめるまちになるよう、様々な事業を行います。まず横浜におけるナポリタンに関する貴重なレシピを、その時代背景やエピソードとともに収集し、研究します。また、それを広く発信していくとともに、「ポスト開港150周年記念事業」としてナポリタンを軸とした、来客促進、関連商品開発・販促など、啓蒙、普及事業を行い、地域経済振興へ繋げていきます。

上記、ミッション・ビジョンを掲げ、ここに、日本ナポリタン学会の設立を宣言します。

2009年7月3日
於 tvkニュースハーバー

発起人(署名)

  • 田中健介(ALETTA1500GT)
  • 岩室晶子
  • 小川弘
  • 杉山昇太
  • 田中登志子
  • 門馬康二
  • 佐野光香
  • 森由香
  • 梅香家聡
  • 伊藤久美子
  • 杉浦裕樹
  • 小池舞

日本ナポリタン学会 規約

(名称)

第1条  本会は日本ナポリタン学会(Nippon Naporitan Gakkai 略称:NNG)と称する。

(本部)

第2条  本会の本部は、ナポリタン発祥の地である横浜に置く。

(事務局)

第3条  本会の事務局は横浜市都筑区中川1-17-22ガーデンプラザ宮台402に置く。

(目的)

第4条  本会は、横浜発祥と言われる「スパゲッティ・ナポリタン」を横浜名物として再認識し、横浜ブランドとして全国に向けて発信・定着することを目的とする。

(事業)

第5条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 「スパゲッティ・ナポリタン」に関する調査・研究事業
  2. 「スパゲッティ・ナポリタン」に関するイベント実施等、普及・啓発事業
  3. 特色ある「スパゲッティ・ナポリタン」の登録・認定事業
  4. その他、本会の目的のために必要と認められた事業

(会員)

第6条  本会はナポリタンを愛し、会の趣旨に賛同する市民及び団体・企業を以って構成される。
2.本会の会員は次の5種とする。

  1. 個人会員
  2. 団体・企業会員
  3. 店舗会員
  4. 学生会員
  5. 名誉会員

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。
会長 副会長 会計 事務局長 事業局長 広報 監査
2.役員は会員の合意に基づいて選任し、総会で承認する。

(総会)

第8条  本会の重要事項の決定について、会長は総会を招集することができる。

(顧問)

第9条  本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の運営につき助言を与える。

(部会の設置)

第10条  各事業を企画・運営するための部会を設置することができる。部会での決定事項については適宜総会等で報告する。

(会費)

第11条  本会の会費は次のとおりとする。但し、顧問についてはこの限りではない。

  1. 個人会員        2,000円/年(2014.6月改訂)
  2. 団体・企業会員 10,000円/年(推奨商品制度あり)
  3. 店舗会員        5,000円/永年(認定時の材料費として)
  4. 学生会員         1,000円/年(高校生以下)
  5. 名誉会員     なし

    2. 会計年度の1月以降に加入する新規会員の会費は、半額とする。

    3. 本会の発展に顕著な功績があり、総会で承認された故人を名誉会員とする。

(会計年度及び監査)

第12条  本会の会計年度は毎年6月に始まり、翌年5月末日に終わる。監査は会計年度終了後、その監査の結果を総会に報告し、その承認を得なければならない。

(規約の変更)

第13条  本規約を変更するには、総会に出席した会員の過半数の賛同を得なければならない。

附則1 本会設立時の役員は次に掲げるものとする。
附則2 本規約は2009年9月7日から施行する。
附則3 2013年4月6日改正。
附則4 2014年6月1日改正。
附則5 2020年7月2日改正。
事務局住所変更。
附則6 2021年6月10日改正。会員種数、会費期間、半額会費

役員名簿

  • 会長 田中 健介
  • 副会長 岩室 晶子
  • 事務局長 杉山 昇太(名誉会員)
  • 事業局長 小森健太郎
  • 会計 成田 高春
  • 広報 田中友尋
  • 監査 門馬康二

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